知っておきたいポイント
| 国民年金基金に関する法令や規約などのうち、加入員のみなさまにぜひ知っておいていただきたいポイントをご案内します。Q&Aとあわせてチェックをしてください。 |
| 掛金は毎月1日(金融機関・郵便局が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を国民年金基金に納付委託された方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申し込み状況により引き落とし日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、当国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。 引き落としが行われなかった場合は、基金から翌月分もあわせ2ヵ月分を引き落とすことをご連絡します。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付されます。) このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。 |
| 確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請を行えば、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。 「社会保険料控除証明書」は、1年間に支払われた掛金の内訳を示した「掛金納付結果通知書」とともに毎年年末までに送付します。 |
| ご希望により、加入口数を変更して掛金の金額を増減することができます。増口については年度内に1回、どの月でも行うことができ、減口については、随時行うことができます。 ただし、掛金を前納されている場合は、前納に係る月分の掛金の減口をすることはできません。 生活にゆとりができた時など、無理のない範囲で毎月の掛金に上積みし、将来の年金額を増やすことをご検討ください。 |
| 毎年4月分から翌年3月分までの1年分の掛金を一括して6月1日(国民年金保険料を国民年金基金に納付委託されている方は、引き落とし日が異なる場合がございます。詳細につきましては、当国民年金基金までお問い合わせください。)に納付する場合、掛金の割引があります。この場合のお申し出はその年の4月末日までにお願いします。(既に前納を申し込まれている場合は、変更届を提出されない限り引き続き、翌年度以降も前納の取扱いとなります。)なお、その年度中に60歳になる方は前納することはできません。 また、何年分もの掛金を一括して納付することができませんが、毎月、年度内の3月分までの掛金であれば、例えば3ヵ月分、6ヵ月分を一括して納付することができます。ただし、この場合については、割引はございません。 |
| 国民年金基金は国民年金の上乗せ年金です。国民年金保険料の納付を前提として、国民年金基金からの年金給付が行われることになっています。国民年金保険料を納めていない期間があると、その分、将来の年金額が減額されてしまうので必ず納めてください。また、国民年金保険料の納付も掛金とあわせて口座振替されると便利です。 |
| 結婚などで氏名が変わったとき | |||
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| 地域型基金(都道府県基金)に加入している方が同じ都道府県の中で転居したとき | ![]() |
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| 職能型基金に加入している方が転居したとき | |||
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| 掛金の引き落とし口座を変更するとき | ![]() |
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| 加入員証をなくしたとき、やぶれたとき、汚れたとき | ![]() |
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| 加入員または加入員であった方が亡くなられたとき | ![]() |
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| 加入口数を変更しようとするとき | ![]() |
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| 掛金の給付方法を変更するとき | |||
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| 複数月分の掛金を一括して納付しようとするとき | |||
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| ※以上の届出用紙が必要な場合は、当国民年金基金までお問い合わせください。 | |||
| 各種届出ダウンロード | |||
| 加入者の方が65歳(V型は60歳)に達したとき、基金から「裁定請求に関するご案内」を送付しますので、裁定請求書を提出してください。 この書類を提出していただき、裁定を経て年金給付が始まります。 国民年金基金の年金額が12万円以上のときは、年6回(毎年、偶数月に前月及び前々月分として)のお支払いになり、年金額が12万円未満のときは、年1回(毎年、決まった月に過去1年分として)のお支払いになります。 |
| 受け取られる年金は、国民年金や厚生年金等の年金と併せて「公的年金等控除」の対象となります。 また、遺族一時金は全額非課税となります。 |
| サラリーマンや公務員になって厚生年金や共済組合に加入したとき(第2号被保険者) |
| 結婚してサラリーマンなどの「被扶養配偶者」になったとき(第3号被保険者) |
| 地域型基金に加入していた方が他の都道府県へ転居したとき(転居先の地域型基金に特例加入できます。) |
| 職能型基金に加入していた方がその職業に従事しなくなったとき(住所地の地域型基金に特例加入できます。) |
| 農業者年金に加入したとき | |||
| 国民年金保険料が免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます。)されたとき |
| 国民年金の任意加入被保険者になったとき 上記以外で任意に脱退することはできません。 |
| 資格喪失された場合、それまでに納めていただいた掛金に応じて年金給付が、65歳(V型は60歳)に達したときに当国民年金基金より支給されます。 なお、当国民年金基金の加入期間が15年未満(60歳になるまで加入員であった方を除く。)のときは、国民年金基金連合会から「年金支給義務承継通知書」が送付され、将来の年金も国民年金基金連合会から支給されます。 |
| 地域型基金に加入していた方が他の都道府県に転居した場合 |
| 職能型基金に加入していた方がその職業に従事しなくなった場合であって、3ヵ月以内に引き続き新しい基金に加入するときは、従前の掛金で加入できます。 |
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| 国民年金(老齢基礎年金)を繰り上げ受給されるときは、ご加入の基金へご連絡ください。 老齢基礎年金の繰り上げ請求をすることにより、国民年金基金から付加年金相当分の年金が減額して支給されることになります。 なお、65歳からの国民年金基金からの年金額は、付加年金相当分が減額されたまま支給されます。 繰り上げは、「老齢基礎年金の全部繰り上げ」と「老齢基礎年金の一部繰り上げ」の2種類があります。その場合の付加年金の年金額、算出方法等はご加入の基金へおたずねください。 |






